2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
○浜口誠君 目標としては、この地域福利増進事業全体では百件を国土交通省としては目指していきたいというのが当初法律を制定したときのKPIだというふうに認識しておりますので、やっぱりしっかりと地域のこの制度を活用したいという方の意見を聞いていただいて、本当に地域の住民の方が所有者不明土地、地域のために使いたいんだという、そういうニーズにうまくマッチしたような使いやすい制度に是非していっていただきたいなというふうに
○浜口誠君 目標としては、この地域福利増進事業全体では百件を国土交通省としては目指していきたいというのが当初法律を制定したときのKPIだというふうに認識しておりますので、やっぱりしっかりと地域のこの制度を活用したいという方の意見を聞いていただいて、本当に地域の住民の方が所有者不明土地、地域のために使いたいんだという、そういうニーズにうまくマッチしたような使いやすい制度に是非していっていただきたいなというふうに
まだ成果が明確に出ていない事業もあるというお話でありましたけれども、その中で、今局長が御説明いただいた地域福利増進事業というのがございます。これは、地域の公益的な目的のために所有者不明土地が地域住民の方が最長十年間利用できるという事業なんですけれども、この事業が、まだ具体的には実施はされていないという今段階ですけれども、やっぱり使いづらいという意見も結構あるんですね。
御指摘の所有者不明土地法の地域福利増進事業について設定されております補償金の供託、それから使用権、十年間終了いたしまして、その原状回復義務、こういったことにつきましては、その土地所有者の財産権を保護する観点から規定をされてございます。
また、もう一つの特例でございますけれども、所有者不明土地について地域住民のための公共的な事業に最長十年間の使用権を設定するという、これは地域福利増進事業と申しておりますけれども、これにつきましては、実際に所有者の探索を一定やらなきゃいけないということもあるものですからまだ実例は出ておりませんけれども、今年度、この活用を想定したモデル事業を全国で六件ほど実施をしてございまして、この先進事例の成果が出てまいると
御指摘のとおり、地域福利増進事業の活用を図るためには、大きな役割を担う地方公共団体や関連する専門家に対し、この新しい制度を周知し、着実に普及促進を図ることが重要でございます。このため、国土交通省といたしましては、所有者不明土地法の円滑な施行に向け、ガイドラインの整備や地方公共団体等に向けた説明会の開催などを行うこととしております。
本法律案は、所有者不明土地の利用の円滑化及び所有者の効果的な探索を図るため、基本方針の策定、地域福利増進事業の実施、土地収用法の特例、土地所有者情報の利用及び提供等に関する措置を講じようとするものであります。
今般創設する所有者情報の利用等に関する措置により、都道府県知事及び市町村長は、公共事業及び地域福利増進事業の実施の準備のために所有者情報を行政機関内部で利用できることとなります。
この法案では、公園、広場など地域住民のための公共的事業を実施するため、所有者不明土地に一定期間の使用期限を設定することを可能とする地域福利増進事業を創設することとしております。
○政府参考人(田村計君) 本法案におきます地域福利増進事業による使用権の設定につきましては、所有者不明土地について所有権を取得まではせずに使用することができることとするものであります。 本法案において、地域福利増進事業の使用権が設定された場合に所有権を取得する仕組みは設けてございません。
本法案でうたわれている地域福利増進事業の創設、公共事業における収用手続の合理化、円滑化、さらに所有者探索の合理化の仕組みなどは、いずれも地域の土地利用において必要なものです。是非、今後、各種手続について基本方針やガイドライン、マニュアルなどにおいて具体的かつ分かりやすく提示され、これらの仕組みが各地域において広く活用されることが望まれます。
二つ目は、地域福利増進事業を創設し、利用権を設定して所有権不明土地の利用を図ることであります。三つ目は、土地の所有者の探索のために必要な公的情報を行政機関が利用できる制度を創設することであります。 このうち、二番目の地域福利増進事業の創設、そして三番目の土地の所有者を探索する制度の創設は必要なことでありますので、これについては異論はありません。
今回の法案の仕組みの中で、公共事業に対する所有権の取得、そして地域福利増進事業に対する利用権の設定というふうに分かれているんですけれども、目の前の対応策として、利用権の設定の方は、所有者が後から現れた場合はその明渡しを求められるということで、原状回復をしてお返しをする、異議がない場合は延長も可能だというふうになっており、余り問題はないのかなというふうに思っておりますが、公共事業という内容ゆえに、後から
地域福利増進事業による所有者不明土地の利活用の見込みにつきましては、利用が容易に想定されるケース、例えば、ごみが不法投棄されているなど適切に管理されていない土地を公園、広場に整備するとか、空き家法によって定められている特定空き家を代執行で除却した後の空き地を公園、広場に整備するといったケースを念頭に、市町村に対して実施したアンケートに基づきまして推計を行い、施行後十年間で百件の利用権の設定を目標としております
地域福利増進事業と言われましたので、地域福利増進事業の手続に沿って御説明いたします。 本法案では、地域福利増進事業につきまして、事業を実施しようとする者が公簿に基づく調査、親族等への照会等により土地所有者等の探索を行うこととした上で、さらに、六カ月間の公告縦覧手続において不明の所有者が名乗り出る機会を確保しております。
今回新たに設けられる地域福利増進事業、これは民間の事業者も活用できると思うんですが、この法案を見ますと申請の手続がいろいろ定められておりまして、十条の三項とかそのあたりだと思うんですが、非常に添付書類が多くて大変だと思います。 本当にこれを活用するのであれば、このあたりも、なるべく事業者の負担を少なくするよう、ちょっとこれから検討していただきたいということも申し上げまして、質問を終わります。
この法案の二つの柱が、一つは地域福利増進事業と、それから土地収用法の特例措置ということだと思いますが、まず地域福利増進事業に関してでございますが、この法案では、地域福利増進事業の定義として、幅広い公共的目的というふうに利用の目標が書かれております。
もちろん、一方においては経済性ということがなければ、例えば、地域福利増進事業に関与しようということで手を挙げる事業者があらわれる可能性がございません。したがって、地域福利増進事業の裁定をするに当たって都道府県知事は、一つの要素として、資金の計画であるとか権利を取得した後の、その後の事業計画などがしっかりしていますかということをチェックするということが要件として求められております。
地域福利増進事業では、周辺地域で同種の施設が著しく不足している購買施設等を整備する事業を対象としております。 これは、住民等が必要な物品を購入することができる施設が当該地域内に著しく不足している場合には、このような施設を整備することが地域住民の共同の福祉又は利便の増進に資するものであるためということを考え合わせたものでございます。
続きまして、地域福利増進事業についてお伺いをしたいと思います。 この地域福利増進事業、都道府県知事が公益性を確認して決めていく、こういう流れなんですけれども、その中で、購買施設、資料には直売所みたいなところが書かれていますけれども、その購買施設、購買施設ですから営利を目的としたものも含まれると思います。
地域福利増進事業による利活用の見込みにつきましては、利用が容易に想定されるケースを念頭に市町村に対してアンケートを実施しましたけれども、その実施したアンケートの結果に基づき推計を行ったものでございます。
今国会に提出させていただいております所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案におきましては、先生御指摘の地域福利増進事業に関する制度を創設することとしております。 この地域福利増進事業につきましては、都道府県知事が公益性などを確認した上で、所有者不明土地について最大十年間の利用権を設定することを可能とする、このようにしております。
この地域福利増進事業につきましては、委員御指摘のとおり、事業主体を限定しておりませんので、民間主体であっても利用可能でございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、利用権につきましては最大限十年ということで、いざとなれば原状回復をしてお返しするというような事業上の制約があるのが一点ございます。